挙証責任
挙証責任とは、
そのことが事実であることを証明する責任
のことです。裁判において、この挙証責任が、訴えた側(原告)にあるのか、訴えられた側(被告)にあるのかは極めて重要です。
みなさんは、どっちにあるかわかりますか??学校では教わりませんよね(こういう授業って必要だと思うのは私だけか??)。
刑事裁判において、挙証責任は原告、つまり検察にあります。民事に関しても基本的には同様です。
これはどういうことになるか?
検察によって容疑者(被告)のアリバイは完全に崩されたが、検事(原告)による犯罪の立証は(99%は証明できたが)不完全であった。
この場合、判決はどうなると思いますか??
アリバイは崩れたけれど、犯罪立証が不完全
答えは、原告敗訴。完全敗訴です。容疑者は完全無罪となります。四分六で敗訴ではありません。10対0で完敗なんです。
つまりは、原告による証拠の事実性は完璧でないと、訴えは退けられるというわけです。
つまり、原告が被告の刑事責任を挙証できないと、被告は即無罪となるんです。